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今回は特殊商品売買のうち、受託販売について説明します。

受託販売というのは、委託販売を受託者側からみた取引です。

つまり、他の会社から商品の販売を依頼され、他社の商品を販売する代わりに販売手数料を受け取るという取引ですね。

なお、他社から委託された商品を受託品(委託者からみれば委託品)といいます。

まず、委託者から商品を受け取った場合の処理ですが、これは自分の商品を仕入れたわけではないので何も仕訳は行いません。

ここはすごく特徴的な部分なので、しっかり覚えておいて下さいね。

受託品を受け入れても特に処理は行わない!!

しかし、受託品を受け取る際に、引取費や保管料を支払うことがあります。この支払ったお金は自分のお金なので資産の減少として処理しないといけません。仮に現金で支払ったのであれば、貸方、『現金』(資産)ですね。

この支払った費用についてはあとで委託者に請求するので『受託販売』※で処理します。

受託販売勘定は、受託者の委託社に対する債権・債務を一括して処理する勘定です。つまり、受託販売勘定が借方に存在すれば、それは受託者の委託者に対する債権を意味します。逆に受託販売勘定が貸方に存在すれば、それは受託者の委託者に対する債務を意味します。

具体例を見てみましょう。

例)A社から商品の販売を委託され、商品(指値¥3,000)を受け取った。また、商品の引取費用¥200を現金で支払った。

(受 託 販 売)   200 / (現 金)   200

なお、指値というのは、委託者が受託者に対して、「いくらで販売して下さい」と依頼した価額です。

その後、受託品を販売したときは、代金の受け取りの処理を行います。仮に商品代金を現金で受け取ったのであれば、借方、『現金』(資産)として処理します。しかし、このお金は自分のものではなく委託者に支払わなければならないものなので、委託者に対する債務を認識します。つまり、貸方、『受託販売』として処理します。

なお、自分の商品を販売したわけではないので、『売上』(収益)を計上してはならないという点に注意しましょう。

例)受託品を指値の¥3,000で販売し、代金を現金で受け取った。

(現 金)  3,000 / (受 託 販 売)  3,000

受託品を販売した後は、売上計算書を作成して、委託者に送付します。

売上計算書には、受託者が受け取る販売手数料の金額が記載されており、売上計算書を委託者に送付した時点で、『受取手数料』(収益)を計上します。

なお、この時点では委託者から現金等の財産を受け取ったわけではないので、受託者の委託者に対する債権・債務を一括して処理する勘定である『受託販売』を借方に記入します。

例)委託者に対して下記の内容の売上計算書を送付し、販売手数料の処理を行った。

【売上計算書】

売上高        ¥3,000

諸掛り 引取費用   ¥ 200

    販売手数料  ¥ 300

手取額        ¥2,500

(受 託 販 売)   300 / (販売手数料)   300

受託者が売上計算書を送付した段階(上記の例まで考慮した段階)の、受託販売勘定の残高は、売上計算書の委託者の手取額と一致します。

受託者は、最終的にこの金額を委託者に対して支払います。そして、支払った場合は、受託者の委託者に対する債務が減少するため、受託販売勘定を借方に記入します。

例)委託者に対して、手取額¥2,500を現金により支払った。

(受 託 販 売)  2,500 / (現 金)  2,500

これで受託販売勘定の残高はゼロとなり、取引が完結します。

委託販売と受託販売は取引の表と裏の関係なので、両方を意識しながら学習すれば効率的に仕訳を覚えることができます。