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試用販売の処理方法の1つである対照勘定法について説明します。
対照勘定法では、『試用販売契約』と『試用仮売上』という2つの対照勘定を使って処理します。
これらの勘定は、試送中の試用品があることを示す為だけに使う勘定であり、必ず2つセットで出てきます。
つまり、借方に『試用販売契約』と記入した場合、貸方には必ず『試用仮売上』が、逆に借方に『試用仮売上』と記入した場合、貸方には必ず『試用販売契約』が記入されます。
まずはこの対照勘定というものがどういう性質の勘定なのかしっかり覚えておいて下さい。
では具体的に取引の流れに沿って処理を確認していきましょう。
試用販売では、まず商品をお客さん試送するんでしたね。
そして、この商品を試送した段階では、まだお客さんに買ってもらえるかわからない状態なので、売上(収益)を計上することはできなかったんですよね。
対照勘定法では、商品試送時に売価で借方『試用販売契約』、貸方『試用仮売上』という仕訳を行います。
これは試送中の商品があることを示しているにすぎません。ですので、この仕訳は簡単に「試用販売契約が今これくらいあるんだな」っていうことのメモ書きをしているようなイメージを持っていただければと思います。
例)得意先に対して、商品(売価¥2,000、原価¥1,500)を試送した。
(試用販売契約) 2,000 / (試用仮売上) 2,000
次に試用品がお客さんから返品されたときの処理ですが、この場合は試送時の処理を取り消します。
つまり、借方『試用仮売上』、貸方『試用販売契約』という仕訳を行います。
試送時には対照勘定を使って、今現在、試用販売契約がこのくらいあるんだということをメモしていたわけですから、返品された場合は、試送時の逆仕訳を行い、このメモを取り消すということですね。
例)得意先に試送していた商品(売価¥2,000、原価¥1,500)が返品された。
(試用仮売上) 2,000 / (試用販売契約) 2,000
これに対し、買い取りの意思表示を受けたときは、『試用品売上』(収益)を計上するとともに、対照勘定を取り消します。
つまり、売れたので収益を計上し、売れたことで試用販売契約が完結する(無くなる)ので、メモ書きである対照勘定を取り消すということですね。
例)得意先に試送していた商品(売価¥2,000、原価¥1,500)のすべてについて、買い取りの意思表示を受けた。なお、代金については掛けとして処理すること。
(売 掛 金) 2,000 / (試用品売上) 2,000
(試用仮売上) 2,000 / (試用販売契約) 2,000
手許商品区分法の場合、試送時に商品の原価を『試用品』(資産)に振り替えるのに対し、対照勘定法の場合、対照勘定の仕訳を切るときは原価ではなく売価で行うという点に注意しましょう。