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今回は特殊商品売買のうち、試用販売について説明します。

試用販売というのは、まずお試しでお客さんに商品を使ってもらい、後日、お客さんから買い取りの意思表示を受けたときに、売上を計上するという販売形態をいいます。なお、買い取らない場合は返品されるという流れになります。

試用販売の処理方法には、手許商品区分法と対照勘定法という2つの方法があります。まずは、最近の試験で出題傾向の高い、手許商品区分法について説明します。

試用販売では、まず商品をお客さんに送りますが、これを試送といい、送った商品のことを試用品といいます。

商品を試送した段階では、まだお客さんに買ってもらえるかわからない状態なので、売上(収益)を計上することはできません。

そのため、この時点では売上は計上せず、試送した商品の原価を『仕入』(費用)から『試用品』(資産)に振り替えます。

試送した商品の原価を『試用品』(資産)に振り替えておけば、今お客さんの元に試用品がいくらあるのかを把握することができますよね。

このように手許にある商品とお客さんの元にある商品を区分して把握するのが、手許商品区分法です。

例)得意先に対して、商品(売価¥2,000、原価¥1,500)を試送した。

(試 用 品)  1,500 / (仕   入)  1,500

お客さんに試送した後は、一定の期間を決めてその間にその商品を購入するかどうかの意思表示をしてもらいます。

お客さんが買い取らないと決断した場合、試用品が返品されてきます。

その場合は、試送時の処理を取り消します。

つまり、『試用品』(資産)として計上していた原価を、『仕入』(費用)に振り替える処理を行います。

試用品が返品されて手許に戻ってきたわけなので、手許にある商品と同じように『仕入』(費用)として計上しておくんですね。

例)得意先に試送していた商品(売価¥2,000、原価¥1,500)が返品された。

(仕   入)  1,500 / (試 用 品)  1,500

これに対し、お客さんから買い取りの意思表示があった場合は、売価で『試用品売上』(収益)を計上します。

そして、対応する原価を調整します。

先程、試送した商品は『試用品』(資産)に振り替えると説明しましたが、試用品が買い取られたということは、この試用品は売れてしまい無くなったということですよね。

そのため、買い取りの意思表示を受けた試用品の原価を『試用品』(資産)から『仕入』(費用)に振り替えます。

なお、この試用品の原価を仕入勘定に振り替える仕訳は、売上を計上する都度(買い取りの意思表示を受けた都度)行う方法と、決算でまとめて行う方法があります。

試験では通常、売上を計上する都度行う方法を前提に考えてもらえれば大丈夫です。

例)得意先に試送していた商品(売価¥2,000、原価¥1,500)のすべてについて、買い取りの意思表示を受けた。なお、代金については掛けとして処理し、試用品の原価を仕入勘定に振り替えること。

(売 掛 金)  2,000 / (試用品売上)  2,000

(仕   入)  1,500 / (試 用 品)  1,500