今回は消費税の処理のうち【税抜方式】について説明します。
消費税の処理方法【税抜方式と税込方式】
消費税は、商品を買ったりサービスを受けたりといった消費する時にかかる税金で、消費者(商品やサービスを消費する人)が負担する税金です。
消費税の処理方法には、税抜方式と税込方式の2つがあります。
いずれを採用するかによって、商品の仕入時、売上時、決算時の処理が異なってきます。
税抜方式の仕訳【仮払消費税・仮受消費税】
税抜方式は、商品の仕入時や売上時にかかった消費税額を含まない税抜金額で仕入(費用)・売上(収益)を計上する方法です。
商品仕入時の仕訳【仮払消費税】
税抜方式では、商品を仕入れたときに支払った消費税額は、仕入原価に含めず、『仮払消費税』(資産)で処理します。
例)商品¥10,800(税込、消費税率8%)を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払った。なお、消費税の処理は税抜方式によること。
(仕 入) 10,000 ※①/ (当座預金) 10,800
(仮払消費税) 800 ※②/
※① 税抜価額:¥10,800÷1.08=¥10,000
※② 消費税額:¥10,000×8%=¥800
商品売上時の仕訳【仮受消費税】
税抜方式では、商品を売上げたときに受け取った消費税額は、売上金額に含めず、『仮受消費税』(負債)で処理します。
例)商品¥10,000(税抜き)を売り上げ、代金は消費税(税率8%)とともに現金で受け取った。なお、消費税の処理は税抜方式によること。
(現 金) 10,800 / (売 上) 10,000
/ (仮受消費税) 800
決算時の処理
決算において、期中に処理した仮払消費税と仮受消費税を相殺し、差額は『未払消費税』(負債)または『未収消費税』(資産)で処理します。
「仮払消費税<仮受消費税」の場合
仮払消費税(支払った消費税)よりも仮受消費税(受け取った消費税)が多い場合、消費税を余分に受け取っている状態、つまり、これから納めなければならない消費税があることを意味しています。
そのため、この場合には、差額を『未払消費税』(負債)として処理します。
例)決算において、仮払消費税及び仮受消費税の勘定残高は以下の通りであった。
仮払消費税:¥6,000
仮受消費税:¥9,000
(仮受諸費税) 9,000 / (仮払消費税) 6,000
/ (未払消費税) 3,000
「仮払消費税>仮受消費税」の場合
仮受消費税(受け取った消費税)よりも仮払消費税(支払った消費税)が多い場合、消費税を余分に払いすぎている状態、つまり、これから還付される(受け取ることができる)消費税があることを意味しています。
そのため、この場合には、差額を『未収消費税』(資産)として処理します。
例)決算において、仮払消費税及び仮受消費税の残高は以下の通りであった。
仮払消費税:¥5,000
仮受消費税:¥4,000
(仮受諸費税) 4,000 / (仮払消費税) 5,000
(未収消費税) 1,000 /
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