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今回は建設仮勘定について説明します。

これまで、固定資産の取得と言えば固定資産を購入することを前提として考えていましたが、今回は建設業者に依頼して建物を建設したという場合の固定資産の取得を前提に考えていきます。

1.建設仮勘定とは

建築業者に依頼して建物を建設した場合、出来上がって建物の引渡しを受けたら、支払った代金を『建物』(資産)で処理します。これは通常の固定資産の取得(購入)の場合と同じですよね。

しかし、ビルの建設など規模の大きな工事の場合、建設期間が長期にわたることがあります。建設期間が長期にわたる工事の場合、ビルの完成までに数回に分けて代金の一部を支払うことが通常です。

この工事の完成前に支出した工事代金(建物に関する支出)は、『建設仮勘定』(資産)で処理します。

つまり建設仮勘定とは、工事が完成するまでに支出した金額を一旦資産に計上しておくための勘定なのです。

勘定科目名に「勘定」とついていて変な感じもするかもしれませんが、『建設仮勘定』で一つの勘定科目名になります。

2.建設仮勘定の仕訳①工事完成前に工事代金の一部を支出した場合

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先程少し述べましたが、工事完成前に工事代金を支出した場合は、『建設仮勘定』(資産)で処理します。

例)自社ビルの建設を契約金額¥10,000で建設会社に依頼し、着手金として¥2,000を現金で支払った。

建設仮勘定 2,000 現金 2,000

3.建設仮勘定の仕訳②工事が完成し、引渡しを受けた場合

工事が完成し、物件の引渡しを受けた場合、『建設仮勘定』として処理していた金額を適切な資産科目に振り替えます(自社ビルの建設であれば『建物』)。

例)自社ビルが完成し、引渡しを受けたので、契約金額の残金¥8,000を小切手を振り出して支払った。なお、当該工事に関して、契約締結時に、建設仮勘定¥2,000を計上している。

建物 10,000 建設仮勘定 2,000
当座預金 8,000

4.建設仮勘定の仕訳③決算時【減価償却不要!】

固定資産の場合、決算において減価償却を行うため、建設仮勘定についても減価償却を行わなければならないのではないかと考える人がいると思います。

しかし、結論をから言えば建設仮勘定は減価償却を行いません

建設仮勘定は未だ完成していない工事途中の建物等に関して支払ったものであるため、当然ですがこの未完成の資産は未だ利用開始されていない状態ですよね。

そのため、この建設仮勘定については減価償却を行わなくてよいのです。

建設仮勘定は減価償却不要!!

これは絶対に覚えておきましょう。

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