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第4節 手形の裏書譲渡

1.手形の裏書譲渡とは

り:ケロちゃん。約束手形や為替手形を受け取ったら、あとでお金をもらえるっていうのは知ってるよね。

ケ:うん。4章のはじめに勉強したね。

り:実はこの受取手形をそのまま支払手段として用いることもできるんだ。

ケ:支払手段として用いる?どういうこと?

り:何かの代金を支払うときには、普通、現金や小切手なんかを使ってたよね。この代金の支払いに、受取手形をそのまま使うこともできるってことだよ。

ケ:へ〜。そんなことできるんだ。

り:うん。こんな風に受取手形を支払手段として使うときには、手形の裏面に自分の署名捺印をして取引相手に渡すんだ。だから、「手形の裏書譲渡」っていうんだよ。

ケ:手形の裏面に自分の名前を書いて譲渡するから手形の裏書譲渡か。そのままだね(笑)

り:そうだね。次に処理をみていこう。

2.手形の裏書譲渡の処理

り:手形を裏書譲渡したときは、持っている手形を他の人に渡すことになるから、受取手形の減少として処理するんだ。これに対して、手形を裏書譲渡されたときは、あとでこの手形の代金を受け取ることができるから、受取手形の増加として処理するんだ。簡単でしょ。

ケ:うん。受取手形が移動しただけだね。

り:そうそう。例4-8をみてごらん。「熊本商店は福岡商店より商品500円を仕入れ、代金は大分商店より受け取った約束手形を裏書譲渡した。」っていう問題だね。まず、裏書譲渡した熊本商店の処理だけど、商品を仕入れてるから、借方「仕入500円」。そして代金は約束手形を裏書譲渡してるから、貸方「受取手形500円」だね。

ケ:うん。

り:じゃあ、裏書譲渡された福岡商店はどういう仕訳になるかな?

ケ:え〜っと、まず商品を売り上げたんだから、貸方「売上500円」。そして、代金は約束手形を裏書譲渡されたんだから、借方「受取手形500円」じゃない?

り:正解!簡単だよね♪

ケ:うん!

り:裏書譲渡がどういう取引かきちんと覚えていれば大丈夫だと思うけど、たまに、裏書譲渡した側の処理の貸方『受取手形』の部分を、『支払手形』と間違えちゃう人がいるから注意してね。

ケ:そんなの間違えないよ〜♪

り:おっ、強気だね、ケロちゃん(笑)じゃあ、今回のレッスンはこれでおしまい。第4章、特に第2節の為替手形は苦手とする人が多い部分だから、あとでちゃんと復習するんだよ。それと、問題集もしっかりやってね!とにかく問題を繰り返し解くことが、簿記力を向上させるカギだよ。それじゃ、おつかれさま!