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みんな、こんにちは。
りっすん先生だよ♪
今回は、手形の裏書譲渡について説明するよ。
約束手形や為替手形を受取った人は、これらの受取手形をそのまま支払手段として用いることができるんだ。
支払手段として用いることができるっていうのは、代金の支払いに際して、現金等の代わりに受取手形を使うことができるってこと。
このときには、手形の裏面に自分の署名捺印をして取引相手に譲渡するから、これを手形の裏書譲渡というんだ。
裏書き(手形の裏面にサイン)して譲渡するから、手形の裏書譲渡、ひねりがないよね(笑)
さて、この手形の裏書譲渡をしたときは、持っている受取手形を他の人に渡すことになるから『受取手形』(資産)の減少として処理するんだ。
手形の裏書譲渡で間違えやすいポイントとしてはこの部分だね。
手形を使って代金を払っているから『支払手形』勘定を使ってしまう人がいるんだけど、今回は手形を振り出したわけじゃないよね。
裏書譲渡した場合は『受取手形』勘定!!
間違いないようにね。
そして手形を裏書譲渡された場合は、満期日(支払期日)に受け取った手形の代金を受け取ることができるから、その権利を『受取手形』勘定で処理するよ。
こっちは簡単だね。手形を受け取ったから『受取手形』!!
受け取った側からすれば、それが取引相手が振り出したものでも、それ以外の人が振り出したものを裏書譲渡されたのだとしても、どちらも手形代金を受け取れるっていう点は同じだよね。
まずは、手形の裏書譲渡がどういう取引なのか、しっかり押さえよう。