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みんな、こんにちは!
りっすん先生だよ♪

今回は、税金の処理について説明するよ。

お店が税金を支払った場合、まずはその税金が「費用として処理できる税金」か「費用として処理できない税金」かを判断するんだ。

「費用として処理できる税金」には、固定資産税、自動車税、印紙税なんかがあるよ。
これに対して「費用として処理できない税金」には、店主個人にかかってくる所得税や住民税なんかがあるよ。

さて、いずれに分類されるかでどう処理が変わってくるのか?
答えはもう半分出ちゃってるけど、費用計上するのかどうかだよね(笑)
まず「費用として処理できる税金」を支払った場合だけど、『租税公課』(費用)として処理するよ。
勘定名が聞き慣れないと思うから、忘れないようにしっかり覚えておこう!

これに対して「費用として処理できない税金」をお店のお金で支払った場合にはどう処理するのか?
こっちは資本の引出しとして処理するんだ!
つまりお店のお金を私的に使用してしまったわけだから、処理としては『引出金』を勉強した所と同じ話になるよね。
なので、この場合は『引出金』(または『資本金』の減少)として処理するよ。

処理自体はさほど難しくないと思うけど、ここでのポイントは支払った税金が費用として計上できるかをきちんと判断できるかだね。
覚え方のコツとしては「費用として処理できる税金」と「費用として処理できない税金」のいずれか一方を覚えておくことだよそうすればもう一方は自然と判断できるからね。