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みんな、こんにちは!
りっすん先生だよ♪

今回は、引出金について説明するよ。

この論点でよく問題として出題される状況は、水道光熱費等の費用を支払った時なんだ。
まず前提として、家の一部をつかって商売(商店)をやってる状況を想定してねこうイメージしておくと理解しやすいんだ。

この状況で、水道代をお店のお金で支払ったとしよう。家の一部を使って商売をしているんだから、請求金額には、私生活で使った分・商売で使った分が両方含まれているよね。
仮に請求金額が10,000円で、私生活で使った分が7,000円(70%)、商売で使った分が3,000円(30%)だったとしよう。

この水道代10,000円をお店のお金で支払ったとして、その全額をお店の費用(水道光熱費)として計上していいのか?

結論としては、ダメなんだ。
お店の費用には、実際にお店で使った分である3,000円しか計上することはできないんだ。

ってことは支払ったお店のお金10,000円のうち、残りの7,000円はどう処理すべきなのか?
7,000円は店主が自分のため(私的)に使用したと考えて処理するんだ。
ここで使うのが『引出金』勘定だよ。

この処理を仕訳で示すと下記のようになるよ。
(水道光熱費)3,000/(現 金)10,000
(引 出 金)7,000/

この引出金は、資本のマイナスを意味するから、お店の元手が7,000円だけ減ってしまったという状態を示しているんだ。

お店のお金を店主が私的に使った場合には、費用(経費)として処理することは出来ないってことと、『引出金』勘定で処理する(※『資本金』勘定を使用する場合もあり)ってことを覚えておいてね。