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今回は増資について説明します。
1.増資とは
会社を設立した後で、新たに株式を発行し資金調達することを増資といいます。
増資は、まず①株主の募集と申込みを行い、その後②株式の割当てを行います。
①株主の募集と申込み
増資を行う場合、会社はまず株主の募集を行います。
この募集に対して、出資を希望する投資家が申込みをします。その際に申し込んだ証拠として証拠金を会社に払い込みます。
応募期間が終了すると、会社は応募者の中から株主になる者を決定します。そのため、応募者の中には株主になれない者も出てきます。これらの人が払い込んだ証拠金はそのまま返却しなければなりません。
つまり、応募の際に払い込まれた証拠金は一時的に預かっているだけで、未だ会社のものではないんです。そのため、会社のお金である当座預金などと区別するため、『別段預金』(資産)として処理します。
また、相手科目は、『株式申込証拠金』(純資産)で処理します。
例)増資にあたり、株式50株を1株あたり@¥1,000で発行することとし、募集を行った。その後、払込期日までに全額の払込を受けた。なお、申込証拠金は全額を別段預金とすること。
(別 段 預 金) 50,000 / (株式申込証拠金) 50,000※①
※① 50,000 = 50株 × ¥1,000
②株式の割当て
会社は払込期日までに誰を株主にするかを決定し、株式を割り当てます。
この株式を割り当てた(株主が確定した)時点で、株式を割り当てた分に対応する株式申込証拠金を資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、いくらを資本金とするかは、設立時と同様、原則は全額が『資本金』(純資産)、容認規定では払込金額の2分の1以上を『資本金』(純資産)とし、残額を『資本準備金』(純資産)とします。
また、『別段預金』(資産)として処理していた金額も、会社のものであることが確定したため、『当座預金』(資産)などに振り替えます。
例)払込期日となり、払込金額¥50,000を資本金及び資本準備金に振り替え、別段預金を当座預金に振り替えた。なお、資本金の額は会社法で認められる最低額とする。
(株式申込証拠金) 50,000 / (資 本 金) 25,000
/ (資本準備金) 25,000
(当 座 預 金) 50,000 / (別 段 預 金) 50,000
2.増資時の株式発行費用
増資時(新株発行時)にかかった株式発行費用は、株式交付費として処理(原則:費用処理)します。
なお、この株式交付費は繰延資産として処理することが認められています(「繰延資産ってどういうもの?」参照)。
この繰延資産として処理した場合には、会社設立後3年以内に定額法により償却します。
株式交付費は、会社の設立時に発生したものか、新株発行時に発生したものかで勘定科目(処理)が異なるため注意しましょう。
例)増資にあたり、株式発行費用¥100を現金により支払った。なお、当該株式交付費は繰延資産として処理すること。
(株式交付費) 100 / (現 金) 100