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今回は、会社を設立するときに、まず初めに行う株式の発行について説明します。
会社が活動を行うには、まず資金が必要ですね。
そのため株式会社を設立するときには、まず株式を発行して資金を調達します。
株式を発行すると、株式の代金として会社に現金等(資産)が増加します。また、この受け入れた現金等の資産は会社の元手となるため、株式の発行による払込金額は原則として、その全額を『資本金』(純資産)として処理します。
例)株式100株を1株@¥500で発行し、払込金額が当座預金に振り込まれた。なお、資本金の額は会社法が定める原則的な金額とすること。
(当座預金) 50,000 / (資 本 金) 50,000※
※ @¥500×100株=¥50,000
会社法では、前述したように株式を発行したときの払込金額は、原則としてその全額を資本金(純資産)で処理することとされています。しかし、例外的に払込金額の2分の1までの金額については資本金としなくてよいという規定が設けられています。
この例外処理で、資本金としなかった金額については『資本準備金』(純資産)として処理します。
なお、2級の試験で例外処理が問われる場合、問題文に「資本金の額は会社法で認められる最低額とする」という指示が出てきます。
この「会社法で認められる最低額」とは払込金額の2分の1なので、この指示を見つけたときは、払込金額の半分を資本金として処理し、残り半分を資本準備金として処理しましょう。
また、この資本金としなかった金額は、『資本準備金』勘定ではなく、『株式払込剰余金』(純資産)勘定で処理することもありますので、注意して下さい。
例)株式100株を1株@¥500で発行し、払込金額が当座預金に振り込まれた。なお、資本金の額は会社法で認められる最低額とすること。
(当座預金) 50,000 / (資 本 金) 25,000※
/ (資本準備金) 25,000※
※ @¥500×100株×1/2=¥25,000
ここまで、株式の発行に関する基本的な処理をみてきましたが、次はこの株式を発行する際にかかる、株式発行費用(証券会社に対する手数料など)に関する処理をみていきます。
会社設立時にかかる株式発行費用は、創立費として処理(原則:費用処理、例外:繰延処理)します。
この創立費は原則は費用として処理するんですが、例外的に繰延資産として処理することが認められています。この繰延資産として処理した場合には、会社設立後5年以内に定額法により償却します。
例)当期首の会社設立にあたり、株式発行費用¥5,000を下人で支払った。なお、当該費用については繰延資産として処理すること。
(創 立 費) 5,000 / (現 金) 5,000
例)決算において、当期首に繰延資産として計上した創立費¥5,000の償却を行う。なお、償却期間は5年として計算すること。
(創立費償却) 1,000 / (創 立 費) 1,000※
※ ¥5,000÷5年=¥1,000
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