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今回は株式の発行について説明します。
1.株式の発行
株式会社を設立するときには、まず株式を発行し資金を調達します。
すなわち、会社の株式を投資者(株主)に買ってもらうことにより、資金を調達します。
そのため株式を発行すると、会社の現金等の資産が増加することになります。
そして、株式を発行して得た現金等の資産は、会社の活動資金(元手)となるため、株式の発行による払込金額(増加した現金等の資産の額)は原則としてその全額を『資本金』(純資産)として処理します。
例)株式100株を@¥100で発行し、払込金額は当座預金とした。なお、資本金の額は会社法が定める原則的な金額とする。
(当座預金) 10,000 / ( 純資産 ) 10,000※①
※① ¥10,000 = 100株 × ¥100
2.払込金額の全額を資本金としない場合
前述したように、会社法では株式を発行したときの払込金額は、原則としてその全額を『資本金』(純資産)で処理することとされています。しかし、例外的に払込金額の2分の1までの金額については資本金としなくてよいという規定が設けられています。
この場合、資本金としなかった金額については『資本準備金』(純資産)として処理することとなります。
なお、試験でこの容認処理が問われた場合、通常、問題文に「資本金の額は会社法で認められる最低額とする」という指示があります。
「会社法で認められる最低額」というのは払込金額の2分の1なので、この指示がある場合には、払込金額の2分の1を『資本金』(純資産)として処理し、残りの2分の1を『資本準備金』(純資産)として処理します。
さらに、2級では『資本準備金』ではなく、『株式払込剰余金』(純資産)という勘定を使う場合もあります。
例)株式100株を@¥100で発行し、払込金額は当座預金とした。なお、資本金の額は会社法で認められる最低額とする。
(当座預金) 10,000※② / (純 資 産) 5,000※③
/ (資本準備金) 5,000※③
※② ¥10,000 = 100株 × ¥100
※③ ¥5,000 = ¥10,000 ÷ 2
3.会社設立時の株式発行費用
株式を発行するときには、広告費や証券会社に対する手数料などの株式発行費用が発生します。
会社設立時に発生した株式発行費用は、創立費として処理します(原則:費用処理)。
なお、この創立費は繰延資産として処理することが認められています(「繰延資産ってどういうもの?」参照)。
この繰延資産として処理した場合には、会社設立後5年以内に定額法により償却します。
例)会社設立にあたり、株式発行に際して証券会社に手数料¥100を現金で支払った。なお、当該株式発行費用は繰延資産として処理する。
(創立費) 100 / (現 金) 100
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