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修繕費
修繕費とは、事業用固定資産を維持、修理した時や災害により棄損した固定資産について原状回復をした時に支払われた費用を処理するための勘定科目です。
固定資産のために出費した金額を、修繕費として費用処理するか固定資産の価値を高めたとして資産計上する(資本的支出)かは難しい問題です。
修繕費として費用処理するか、固定資産として資産に計上されるかは「国税庁のホームページ」をご覧ください。
要は、資産の価値を高めたり 使用期間を延長させるような改良を行った場合には、追加の改良部分に対応する費用は『修繕費』として費用処理するのではなく、資本的支出として『固定資産』計上することになります。
ここでは、修繕費として費用処理になる仕訳と資本的支出として固定資産に計上される具体的な仕訳を2つずつ列挙します。
修繕費として費用処理する場合
・例1
事務所の外壁が古くなったのでペンキを塗りなおした。なお、ペンキ業者に20,000円を現金で支出した。
(借)修繕費 20,000円/(貸)現金及び預金 20,000円
・例2
投資用不動産の畳が古くなってしまったので、80,000円を支払って業者に入れ替えてもらった。
(借)修繕費 80,000円/(貸)現金及び預金 80,000円
資本的支出として固定資産計上する場合
・例1
自社ビルの耐震補強工事を行い、3,000,000円を支出した。
(借)建物 3,000,000円/(貸)現金及び預金 3,000,000円
建物の耐震補強工事をしたことにより、建物の使用期間が延長されたと考えられるため、資本的支出に該当します。
よって、建物という資産科目に計上し、減価償却を通して費用化していきます。
・例2
投資用不動産を保有しているが、空室率を低下させるために部屋にお風呂を付ける工事を行い、業者に1,000,000円支払った。
(借)建物付属設備 1,000,000円/(貸)現金及び預金 1,000,000円
お風呂の取り付けが建物全体の資産の価値を高める結果となるため資本的支出に該当します。
よって、建物付属設備という資産科目に計上し、減価償却を通じて費用処理化していきます。
修繕費になるか資本的支出として資産計上するかは本当に難しいところです。
今回は費用として処理するか、固定資産として資産として処理するかの2パターンがあることをまずは覚えてください。
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