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第7節 税金の処理
り:第7節、税金の処理をみていくよ。税金てきくと難しそうなイメージがあるかもしれないけど、これも簡単な処理だから安心してね。ついさっきやった資本の引出しの話もでてくるよ。
ケ:税金て色々あるけど、全部覚えないといけないのかな?
り:そんなことはないよ。費用として処理できる税金だけおさえれば大丈夫。試験に出るのは固定資産税・自動車税・印紙税ってところかな。これらを支払った場合には“租税公課”っていう費用の勘定科目を使って処理するよ。
ケ:租税公課。変な名前だね。費用として処理できない税金もあるのかな?
り:うん。お店の主人が個人的に負担すべき税金、例えば所得税や住民税なんかがそうだね。お店のお金でこれらを支払った場合には第6節でやった資本の引出しとして処理することになるよ。
ケ:引出金で処理するか、資本金を減らす処理をするんだね。
り:その通り。それじゃ、例8-20で仕訳を確認しよう。事業用の店舗にかかる固定資産税300円と店主個人の所得税200円を現金で支払った、とあるね。
ケ:あ、仕訳はオイラにまかせて。まず、現金をトータルで500円支払っているから、貸方・現金500円。問題は借方だよね。固定資産税300円は事業用の店舗にかかるもので、お店が負担すべき税金だから租税公課で処理。そして、所得税200円はお店の主人個人のものだから引出金で処理だね。つまり借方は、租税公課300円と引出金200円になるね。
り:うん、良く出来たね。一応補足しておくけど、店主個人の所得税200円は資本金を減らす処理も考えられるからね。
ケ:資本の引出しには2つの方法があるんだったね。忘れないようにしないと。
り:これで第7節の内容はオシマイだよ。それじゃ、今回はここまで。次回もがんばろうね。
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