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第4節 立替金と預り金
1.立替金の処理
り:第4節、立替金と預り金についてみていくよ。まずは立替金から。従業員や取引先が負担すべきものを一時的に立て替えた場合には、“立替金”という資産の勘定科目を使って処理するよ。
ケ:他人が負担すべきものを立て替えたから立替金だね。これも勘定科目の名前そのままの意味だね。
り:そうだね。例8-9で、立て替えたときの仕訳を確認しよう。従業員負担の生命保険料200円を現金で立替払いした、とあるね。現金200円を支払っているから貸方・現金200円。そして、借方・立替金200円と記入するよ。
ケ:うわ~、とっても簡単だね。
り:でしょ。続いて、例8-10をみよう。例8-9の立替金200円を現金で回収したときの処理だよ。
ケ:あ、オイラに仕訳をきらせて。立て替えていた200円を現金で回収しているから、借方・現金200円。そして、例8-9で計上した立替金を取り崩すから例8-9とは逆で、貸方に立替金200円だよね。
り:その通り。サクサク仕訳がきれているね。問題集でしっかりトレーニングしている証拠だね。それじゃ、どんどん進もう。次のページだよ。
2.預り金の処理
り:立替金の次は預り金についてみるよ。一般に会社が従業員にお給料を支払うとき、従業員の源泉所得税や従業員負担分の社会保険料に相当する金額を会社が預かって、これを差し引いた残りを支払うよね。
ケ:うん。オイラが会社から受け取るお給料も、所得税やら保険料やら色々と引かれているよ。給料明細見るとガッカリしちゃうんだよな~。
り:そうかもしれないね。でも、そのおかげでケロちゃんは楽できてるんだよ。
ケ:どういうこと?
り:さっきの所得税や保険料は、ケロちゃん自身が支払わないといけないものだよね。だけどケロちゃん、自分でどこかに支払いに行ってる?
ケ:ううん、行ってない。
り:だよね。所得税であれば、本来ならケロちゃんが自分で税務署に納付しないといけないんだけど、会社がケロちゃんのお給料から所得税分を預かって、ケロちゃんの代わりに税務署に納付してくれているんだよ。
ケ:そっか。自分で納付しなくていい分、オイラは楽できてるってことだね。
り:うん、そういうこと。会社が従業員に支払ったお給料は、そのまま“給料”という費用の勘定科目を使って処理して、お給料の金額から会社が預かった金額は“預り金”という負債の勘定科目で処理するよ。例8-11をみてね。従業員に対する給料700円の支払いに際し、源泉所得税100円を差し引いた残額600円を現金で支払った、とあるね。まず借方だけど、お給料の総額である700円を、給料700円として処理するよ。そして貸方は、預かった源泉所得税100円を預り金100円として、さらに、実際に現金で支払った残りの金額600円を現金600円として処理するよ。
ケ:借方の給料は総額で記入するんだね。そして貸方は、預かった金額と、実際に支払った金額とに分けて記入だね。
り:その通り。次の例8-12は、会社が預かっていた源泉所得税100円を現金で納付したときの処理だよ。例8-11で計上した預り金を取り崩せばOK。
ケ:預かったときは貸方に預り金100円と記入したから、これを取り崩すときは借方に預り金100円と記入だね。そして、現金で納付しているから貸方・現金100円っと。
り:取り崩すだけだから簡単だね。第4節はこれでオシマイだよ。それじゃ、今回はここまで。次回もがんばろうね。
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