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法定福利費
法定福利費とは法律で定められている福利厚生に関する保険料費用のことで会社負担分を処理する勘定科目です。
具体的には、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料の会社負担分を処理する勘定科目です。
仕訳としては次の2つを覚えておけば大丈夫です。
保険料の会社負担額を計上した場合
・例1
今月分の健康保険料と厚生年金保険料の会社負担分の100,000円を未払費用計上した。
(借)法定福利費 100,000円/(貸)未払費用 100,000円
健康保険料と厚生年金保険料は、被保険者(本人)と会社が半分ずつ負担し、今月分を翌月末までに納付します。この例題では会社負担分の処理のみをピックアップしています。従業員負担分の処理は「損益計算書の販売費及び一般管理費の話⑦(役員報酬・給料手当・雑給)」の給料手当の「給料手当を支払った時」、例1をご覧ください。
前月分の保険料を納付した場合
・例2
上記例1の前月分の会社負担分の健康保険料と厚生年金保険料100,000円を今月末に現金で支払った。なお同時に従業員の本人負担分99,000円も現金で支払っている。
(借)未払費用 100,000円/(貸)現金及び預金 100,000円
(借)預り金 99,000円/(貸)現金及び預金 99,000円
当月末日までに会社負担分と本人負担分を支払うことになります。
なお、本設問の本人負担分99,000円は当月の給料から天引き控除した本人負担分としております。
福利厚生費
福利厚生費とは、従業員やその家族に支出する費用で、それにより従業員のモチベーション等をアップさせるために払う費用です。
福利厚生費の代表的なものに、結婚・出産等の祝い金、死亡・病気等の香典や見舞金、同好会補助費用、慰安旅行費用などがある。
仕訳としては次の2つを覚えておけば大丈夫です。
社員に結婚祝い金を支払った時
・例1
慶弔規程に基づき、社員に結婚祝い金50,000円を支払った。
(借)福利厚生費 50,000/(貸)現金及び預金50,000円
社員旅行に行った時
・例2
社員旅行で2泊3日で伊豆に行き、旅行費用1,000,000円を会社が支払った。なお、この社員旅行には全従業員の50%以上が参加している。
(借)福利厚生費 1,000,000/(貸)現金及び預金 1,000,000円
社員旅行の費用も福利厚生費となりますが、税法では①期間が4泊5日以内、②全従業員数の50%以上参加というルールがありますので、それを満たす必要があります。
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