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貸倒引当金繰入額、貸倒損失

貸倒引当金繰入額

得意先に対する売掛金等の債権は将来現金を受取ることができる権利を意味しますが、得意先の倒産等により実際には回収できないことがあります。

この回収できなくなることを「貸倒れ」といい、決算では、時期以降の貸倒れに備える処理を行います。

具体的には、期末の売掛金や受取手形等の債権に対する将来の貸倒見積額を計算し、これを『貸倒引当金繰入』(費用)として処理するとともに『貸倒引当金』を計上します。

仕訳として次の2つを覚えておけば十分です。

貸倒引当金を設定した時

・例1

決算において、売上債権の期末残高20,000 円に対して、2%の貸倒引当金を設定した。

(借)貸倒引当金繰入額 400円/(貸)貸倒引当金 400円

20,000円(期末売上債権残高)×2%(貸倒引当金設定率)=400円

前期に計上した貸倒引当金残高がある場合

・例2

決算において、売上債権の期末残高20,000 円に対して、2%の貸倒引当金を設定した。なお、貸倒引当金の残高は100 円である。なお、差額補充法を採用している。

(借)貸倒引当金繰入額 300円/(貸)貸倒引当金 300円

20,000円(期末売上債権残高)×2%(貸倒引当金設定率)=400円
400円―100円(前期末からの貸倒引当金の残高)=300円(当期新たに計上する貸倒引当)

決算において前期に設定した貸倒引当金の残高がある場合に、当期設定すべき金額との差額を繰り入れる処理を行います(差額補充法)。

貸倒損失

貸倒引当金を設定する前に貸倒れが生じた場合には、貸倒れた全額を『貸倒損失』(費用)として処理します。

また、貸倒引当金の額を超える貸倒れが生じた場合にも、当該超過額を『貸倒損失』(費用)として処理します。

仕訳として次の2つを覚えておけば十分です。

当期の売上債権から貸倒れが発生した場合

・例1

得意先が倒産し、当期発生した売掛金500 円が回収不能となった。なお、貸倒引当金の残高は300 円である。

(借)貸倒損失 500円/(貸)売掛金 500円

当期に発生した売掛金(貸倒引当金を設定していない売掛金)が貸倒れたため、貸倒れた全額を『貸倒損失』(費用)として処理します。

前期に計上した貸倒引当金を超える貸倒れが発生した場合

・例2

得意先が倒産し売掛金500 円が回収不能となった。なお、貸倒引当金の残高は300 円である。

(借)貸倒引当金 300円/(貸)売掛金 300円
(借)貸倒損失 200円/(貸)売掛金 200円

前期に存在した売掛金に対して前期末に貸倒引当金を300円計上していますが、当期に設定してある貸倒引当金300円を超える500円の前期の売掛金が貸倒れてしまいました。

貸倒引当金として見積もった300円以上の金額(500円―300円)については、『貸倒損失』として処理します。

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