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今回は法人税等について説明します。

1.法人税等とは

会社には様々な税金が課されますが、中心となるのは法人税・住民税・事業税の3つです。これらは、会社の利益に対して課される税金であり、簿記上は、『法人税等』(費用)として処理します。

この法人税等は会社の利益に対して課される税金であるため、決算において当期の利益の額が確定しなければ、必然的に当期の法人税等の額も確定しません。

しかし、会計期間が1年の会社では、会計期間の途中で半年分の法人税等を概算額により納付しなければならないとされています(中間納付)。

そして決算において、当期の法人税等の金額を確定させ、その後、当該金額と中間納付額との差額である未納分を支払うことになります。

まずはこの納付の流れをしっかり理解しましょう。

2.中間納付の処理

中間納付は、当期の法人税額の半年分を概算額により納付します。この中間納付した金額は『仮払法人税等』(資産)として処理します。

例)法人税の中間納付のため、概算額¥3,000を現金により支払った。

(仮払法人税等)  3,000 /(現    金)  3,000

3.決算における処理

決算において利益が確定し、それに対する法人税等の金額が確定したときは、確定した金額を『法人税等』(費用)として処理します。

この当期の法人税等の金額のうち一部は中間納付しているため、中間納付時に計上した『仮払法人税等』(資産)を取り崩します。

そして、通常、借方に計上した『法人税等』(費用)の金額は、貸方に計上した『仮払法人税等』(資産)の金額より大きいため、貸方に差額が生じます。

これは当期の法人税等の金額のうち、中間納付により賄えなかった部分、つまり未納部分を示す金額であるため、当該差額は『未払法人税等』(負債)として処理します。

例)決算において、当期の法人税等の金額が¥5,300と確定した。なお、期末における仮払法人税の残高は¥3,000である。

(法 人 税 等)  5,300 / (仮払法人税等)  3,000

             / (未払法人税等)  2,300

4.未納分の支払

決算において確定した法人税の未払額を支払った場合には、『未払法人税等』(負債)を取り崩す処理を行います。

例)前期の利益に対する法人税等の未払額¥2,300を現金で支払った。なお、当該未払額に対する債務は『未払法人税等』として債務計上されている。

(未払法人税等)  2,300 / (現    金)  2,300

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