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販売促進費・販売手数料・販売奨励金

販売促進費

販売促進費は販売促進活動において発生する費用を処理する科目です。

仕訳として次のものを覚えておけば十分です。

商品のサンプルを購入した場合

・例1

商品のサンプルを500,000円分仕入れて代金を現金で支払った。

(借)販売促進費 500,000円/(貸)現金及び預金500,000円

販売手数料

販売手数料とはあらかじめ定められた契約に基づいて、取引の数量や金額に基づいて代理店などに支払う費用を処理する科目です。

広義では、上記の販売促進費の中に内包されていますので、販売促進費として処理しても大丈夫です。

仕訳としては次の2つを覚えておけば大丈夫です。

委託販売に伴う販売手数料を計上した場合

・例1

委託販売先から前月の売上明細書が送られてきた。その中の販売手数料が60,000円であった。

(借)販売手数料 60,000円/(貸)未払金60,000円

特約店のセールスマンに手数料を支払った場合

・例2

特約店のセールスマンに、契約に基づき今月の売上の1%である100,000円を現金で支払った。

(借)販売手数料 100,000円/(貸)現金及び預金 100,000円

販売奨励金

販売奨励金は、販売への協力度合いに応じて支払われる売上促進費です。

金銭で交付された場合売上割戻しになり、売上の控除項目として処理するため、交際費にも該当しません。

仕訳としては次のものを覚えておけば大丈夫です。

販売奨励金を支払った場合

・例1

当期に当社の商品の市場占拠率の拡大に貢献がった特約店にその貢献度合いに応じて販売奨励金1,000,000円を支払った。

(借)売上割戻(売上の控除項目)1,000,000円/(貸)現金及び預金1,000,000円

販売奨励金は金銭で交付した場合は売上割戻しとして扱われるため売上高から控除されます。

販売手数料は、売上高の何%と最初から歩合を決めておくのに対して、販売奨励金は同じ売上高比例でも市場占有率の拡大といった営業政策目的等で後から決定された度合いに基づくものです。

販売促進費、販売手数料、販売奨励金ともに交際費との区別が難しいところなので、きっちり整理しましょう

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