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租税公課とは?
租税公課とは国や地方自治体に税金を支払ったときに使用する勘定科目です。
租税公課で処理するものに固定資産税・印紙税・自動車税・不動産取得税等があります。
個人事業主の方は、ご自身にかかる税金と事業のためにかかる税金とをきちんと按分し、事業にかかる税金部分だけを租税公課に計上してください。
仕訳としては次の5つを覚えておけば十分でしょう。
固定資産税が賦課決定された時
・例題1
事業用に所有している建物について固定資産税の納税通知が届いた。金額の総額は400,000円であり、今月末が第1回目100,000円の期限であるため本日100,000円を現金で払った。
(借)租税公課 400,000円/(貸)未払金 400,000円
(借)未払金 100,000円/(貸)現金及び預金100,000円
または、
(借)租税公課 100,000円/(貸)現金及び預金100,000円
固定資産税とは不動産を保有している人が納付する市町村税です。
固定資産税については納税通知書が届いた日に費用にできるので通常は上記の最初の仕訳で処理するでしょう。
ただし、納付した時点での費用計上も認められているので上記の2番目の仕訳でも良いことになります。
不動産取得税を納付した時
・例題2
事業用に新しく土地・建物を購入し、その不動産取得税2,000,000円を納付した。
(借)租税公課 2,000,000円/(貸)現金及び預金 2,000,000円
不動産取得税は不動産を取得した時にかかる都道府県税です。
印紙税を支払った時
・例題3
金銭消費貸借契約を銀行と結ぶために印紙代30,000円を支払った。
(借)租税公課 30,000円/(貸)現金及び預金 30,000円
印紙税は契約書などを作成した時に作成者に課税される国税です。
自動車税を納付した時
・例題4
事業用の乗用車の自動車税40,000円を納付した。
(借)租税公課 40,000円/(貸)現金及び預金 40,000円
自動車税は自動車を所有している人に課税される都道府県税です。
個人の自宅を事業用にも使用している時
・例題5
所有している建物について固定資産税の納税通知が届いた。金額の総額は400,000円である。この建物は半分を自宅用に半分を事業用に使用している。
(借)租税公課 200,000円/(貸)現金及び預金 200,000円
個人の自宅用に使用している分の固定資産税は費用になりません。
よって、事業用に使用している分の固定資産税200,000円(400,000円×50%)だけが租税公課として計上されます。
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